建設現場や外壁塗装など高い場所での作業、工事を行なっていくときに重要な存在となるのが足場ではないでしょうか。
足場を組立てていく時、解体する時には必要な資格があります。
資格を取得するには技能講習を修了する必要があります。
足場には、いくつかの種類があるため現場で取り扱う足場の種類によっては足場の組立て等作業主任者を配置することが義務づけられています。
足場の作業で必要となってくる資格
足場を組立てるときや解体に関わる業務を行っていくためには特別教育というものを受講することが義務づけられています。
これは、足場が設置されている現場での墜落、落下事故防止の強化を目的として平成27年に法改正が実施されたからです。
特別教育は、事業者が安全衛生教育として行います。
これは足場での作業に必要なものとして行われます。
また、特別教育は、足場の組立て解体作業を進めていく際、指揮や監督を行うために必要な資格です。
足場を組立てる作業で必要となってくるのが足場の組立て等特別教育でしょう。
受講する上で特別なことはありません。
ただし、修了証の発行が18歳に達してからと定められています。
18歳未満でも、要望によって受講することは可能です。
この場合、修了証は18歳に達してから発行されるというきまりです。
作業主任者技能講習の取得に際しては、足場での組立て、解体、変更などの作業に関連した3年以上の実務経験が必要となります。
また、受講できるのは21歳以上と定められています。
足場に関わる現場での実務経験の年数は、一定以上の条件を満たしていることで2年以上と異なっていることなどから条件について確認してみましょう。
また、作業条件というものは現場においての実務経験年数となることから実務経験が何年かという年数を事業主に証明してもらう必要があります。
現場での実務経験が必要になるもの
足場での作業を行っていくためには、講習で足場作業者の特別教育を受講する必要があります。
これは、足場に関する作業方法、工事用設備、環境、労働災害防止などという知識、関係法令などに関する講習となっています。
また、足場の組立て等作業主任者技能講習では、技能講習も必要となります。
この資格取得には13時間の学科を講習したのち、修了試験に合格しなくてはなりません。
なお、2日間の学科講習のみで実技講習はありません。
この講習を受講するためには、足場組立て、解体に関する実務経験が3年以上必要となります。
一定以上の条件を満たしていれば実務経験2年以上でも受講可能となっています。
足場作業者の特別教育と作業主任者の技能講習では、内容に共通していることもあります。
しかし、技能講習では足場作業での作業主任者として作業者を指揮していく資格となっています。
また、特別教育では事業者ごとの安全衛生教育というとらえ方をされています。
また、作業主任者では全国共通の資格となっており、足場の組立て方などをはじめとして、ある程度の内容を理解することが求められています。
このようなことから、特別教育では講習受講後に試験が実施されます。
また、特別教育は足場で作業する者を対象としている内容。技能講習では、足場での指揮や監督をする者を対象としています。
特別教育は事業者が実施するべき安全衛生教育の一環。作業主任者技能講習は、個人資格となっており受講可能年齢や実務経験などについての違いがあります。
作業主任者になるためには、この資格を取得することが必要となります。
特別教育を受講するだけでは足場の組立て、解体作業のみしか行えません。
このような点からも、足場の組立て作業の現場で指揮や監督業務を希望するには作業主任者技能講習を受けて合格することが重要になるでしょう。
足場の作業を行うためには特別教育が必要です。この特別教育は、事業者ごとに実施される安全衛生教育です。
これに比べ、技能講習は足場での指揮監督を行う際に必要な個人資格という違いがあります。
また、技能講習は全国一律の資格となっていることから試験に合格しなくてはなりません。
足場に関わる作業を行っていく中で、作業主任者技能講習を受講して資格を取得することによって幅広く活躍できることにつながるのではないでしょうか。