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足場の高さは法律でルールがある!気になる数字を紹介!

足場は、高所作業に必須の設備です。
そのため、使用にあたってはある程度の高さになることもほとんどです。
ただ、その高さが法律のルールによって定められているケースも少なくありません。
また、設置にあたっては危険防止の措置として構造によって上限となる高さが指定されていることすらあります。
そこで今回は、足場と高さの関係について法律的なルールなどを中心にまとめました。

 

安全衛生規則や安全衛生法施行令に定められた足場の高さルール

足場の高さは、建設現場などの安全を定めた法律に次ぐルールの法令である安全衛生規則や安全衛生法施行令に定められています。
これらのルールでは足場の高さについていくつか記載があります。
その記載は主に次の2点です。

 

(1)2m以上の構造の足場
(2)高さ5m以上の構造の足場

 

まず、足場が2m以上になる場合は、作業に伴う危険防止のための措置義務が生じます。
つまり、2m以上になったら、安全衛生規則にあるような高所作業のルールを始め、さまざまな安全措置を講じる必要があるのです。
一方で、2m未満であれば安全措置を講じなくとも良いことになります。
ただ、安全な足場工事をすることは、大原則としてあるので、2m未満であっても必要な安全措置を講じるようにしましょう。

 

さらに高さ5m以上の構造の足場の場合は、 足場の組立て等作業主任者を専任しなければなりません。
足場の組立て等作業主任者とは、足場工事の作業を直接指導する立場にある責任者のことです。
これは、作業員の中から適当に選任するのではなく、足場の組立て等作業主任者の「技能講習」を修了した人物の中からしか選任できません。
足場組立作業主任者を置かずに5m以上の足場工事をしてしまうと、違法行為になってしまいます。
場合によっては、作業者や使用者、さらには現場責任者までもが書類送検されてしまう危険もあるので注意しましょう。
5mといえば、一般的な一戸建ての外壁塗装工事や屋根工事でも、容易に超えてしまう高さなので、足場工事をする場合は、法律的にも実質足場の組み立て等作業主任者を常に選任しておくことが必要です。

 

ここで足場の高さの定義について触れていきましょう。
これは厚生労働省で説明されており、ルールで定められています。
基本的に基底部からどこまでを測るかという形でルールが決められているのです。
たとえば、地面にあたる基底部から作業板、あるいは枠組足場の最上部や水平材の最上部までを指します。
作業板の場合はわかりやすいのですが、わく組足場や単管足場の場合は、若干戸惑うケースもあるので注意しましょう。

 

足場の高さにも上限がある?

足場の高さについての法律はありませんが、根拠となるものに仮設工業会の技術基準があげられます。
それによると、現在では45mまでの高さが上限になっています。
これは15階建て相当に当たるので、それを超える場合は、別の方法を講じる必要があるのです。
たとえば、くさび式足場ではなく枠組足場を組んで、それを補強するといった方法です。

 

高さのある足場は法律上届け出がある

高さのある足場を組む場合は、法律で届け出が義務付けられています。
高さが10メートル以上の構造の足場が対象で、監督する労働基準監督署に足場設置届を提出しなければなりません。
労働安全衛生法の規定で決められており、確実に手続きをする必要があるのです。

 

まとめ

足場の高さが2mを超える場合に措置を講じる必要があります。
さらに5mを超える場合は資格を持つ責任者の設置をしなければなりません。
このほかにも高さの上限や法律上の届け出があるので注意するようにしましょう。