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足場での作業員の安全はさまざまな規則などにより守られているでしょう

建物や構築物を建設するときや建物の外壁塗装、屋根の修繕など高い場所での作業をする際に足場は必ず必要となるでしょう。

足場を設置することで安全に高い場所を移動することができ、しっかりとした工事を施すことが可能となります。

 

足場を設置したときに、本足場の2列に並んだ建地の建物に近い方を前踏み側と呼びます。また、前踏み側に対して建物と離れた方の建地は後踏みとされています。

 

足場に関する規則の強化

足場はさまざまな部材から組立てられています。

また、足場を設置する場所の広さなどによって組み立てられる足場の種類が異なってきます。

 

また、足場は作業員が作業するための場所であり命を守る大切なものです。

このようなことから、足場の設置に関するガイドラインは設定されています。

 

足場の設置に関するガイドラインは厚生労働省で策定され足場先行工法によって普及が図られてきています。このような安全普及のための努力によって堕落災害による死亡事故などは減少してきています。

 

その後も、足場の組み上げ方法や足場の設置に関するガイドラインが一部改正されることにより足場からの堕落防止を更に強化することを図っています。

 

具体的には、労働安全衛生規則の一部改正することによって安全に関わる規則の基準内容を引き上げています。

 

足場に関して詳細に決められていること

足場はいくつかの種類がありますが、足場先行工法では建方作業の開始前に足場を設置してから工事を施工する工法です。

組み立てられた足場の柱となるものは建地といいます。建地は支柱足場の基本となり、建地の建て方や間隔は非常に重要なものとなります。

 

また、建地の間隔は素材によって予め決められております。

鋼管では1.8メートル、丸太の場合では2.5メートル以内と詳細に設定されています。

 

二側足場は住宅地などの建築現場に主に用いる足場となっています。

二側足場の場合、建物に近い側の建地を前踏み側、外側の建地を後踏み側とします。

 

このようにひとつの建地であっても、その場所によって前踏み側、後踏み側と名称が異なっているのです。

また、足場を組立てる際に使用される柱や支柱も部材単体の場合では柱、支柱と呼ばれ、仮設足場として組立てられて仕上がり構造物の一部となった場合には建地というなど呼び方も変化してきます。

 

さまざまな取り決めによって作業員の安全を守っている

足場での事故では、堕落事故も多い事故のひとつとなっています。

この足場からの堕落事故を防止するために足場にはさまざまな決まりがあります。

 

建方作業前や外壁施工前の状況では、足場は建築物の外壁と足場の作業床の端までが近い場所になるように設置すること。

足場に手すりや中さんを設置するようにと細かく指示されています。

 

また、前踏み側に手すりや、中さんなどを設置することが難しい場合には、そこで作業する作業員は堕落防止のための器具を装着することが義務づけられています。

 

外壁施工後には、建物の外壁と作業床は30センチメートル以下とするなどとされています。

もし、30センチメートル以内に設置することが難しい場合には足場に前手すりを設置すること。

 

前手すりの設置が難しい状況ではネットを設置し作業員は堕落防止の器具の設置が義務付けられています。

このように、足場に関する作業では作業員の堕落事故につながるようなことについて関連することが詳細に決められ、作業員の安全を守っているのです。

 

足場を含め高所が多い建設現場では、さまざまな事故が発生してきています。

堕落事故をはじめとして建設現場での事故は作業員の命に係わることも多くあります。

 

このようなことから、足場の設置方法、設置に関連する事柄、作業員が作業する際に堕落防止のための防御方法などに関する決まり事が何度も改正され詳細に決められています。

 

このように細かなことを設定していくことによって作業員などが安心して作業できる環境が守られているのではないでしょうか。

 

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